■IT整備士協会で、学生と認めている方は文部科学省の「学校教育法」に定める学校のうち下記に該当する学校に在学してる方を対象としております。
- 中等学校
- 高等学校
- 中等教育学校
- 短期大学
- 大学
- 大学院
- 高等専門学校
- 専修学校(※1)
- 各種学校(※2)
※1 専修学校とは、学校教育法第82条の2に規定する専修学校
①修業年限が1年以上であること
②授業時数が文部科学大臣の定める授業時数以上(800時間以上)であること
③教育を受ける者が常時40人以上であることをいいます。
※2 各種学校とは、学校教育法第83条第1項に規定する学校(修業年限が1年以上である課程に限る)をいいます。
- 学校教育法第83条第1項
第1条に掲げるもの以外のもので、学校教育に類する教育を行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別な規定のあるもの及び第82条の2に規定する専修学校の教育を行うものを除く)は、これを各種学校とする。 - 各種学校の設置基準
①修業年限1年以上
②授業時数680時間以上
③学生数40人以上
ただし、私立の各種学校については都道府県知事の認可を受けた学校に限られます。
※在籍する学校が、当協会の学生免除措置の適用対象の学校であるかどうかがわからない場合は、当協会事務局までお尋ねください。
■上記に該当する学生の方は入会金を免除します。また在学期間内は年会費を免除します。
免除を受けるためには学生であることを証明する書類が必要となります。
- 在学証明書
- 学生証の写し(コピー)※有効期限面も含む
※各種学校については、修業年限が1年以上の課程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は必要ありません)を添付してください。
※ご卒業後、社会人として最初の資格更新時(資格更新は1年ごと)に年会費をお支払いいただくことになります。